日本の現地子会社が、海外の親会社などに借入利息を支払うとき、あまりに借入の比率が資本の比率と比較して大きい(具体的には3倍以上)と、過小資本税制の適用対象となり借入金利息の一部が損金算入されません。
むずかしくいうと、利子負担のある負債の平均残高が国外支配株主等(海外の親会社のことですね)のその内国法人等(日本の子会社)に対する資本持分の3倍を超える場合には、その事業年度において国外支配株主等(海外の親会社)に支払う負債の利子のうち、その超過額に対応する部分の金額が損金不算入となる制度です。
これは利息は損金としてみとめられ、税負担が実質軽くなるため、配当として海外の親会社に還元するより有利になってしまうことを回避するための制度です。あまり負債が多すぎても困るということです。
これとは別に海外の会社に利息を送金するときは、源泉課税の対象にもなります。(租税条約の適用を受けられる場合があります。)