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個人の方(所得税)

節税効果が高い建物所有法人

既に不動産経営されているオーナー様、またはこれから不動産経営をされる予定の方にオススメしたいのが建物所有型法人です。

1.後継者を株主・役員とした法人を設立します
2.土地の名義は個人、建物の名義は法人とします
3.(借地権の認定課税を避けるため)無償返還届出書を税務署に提出します
4.テナント、入居者からの賃料収入は法人に入ります
5.建物所有の法人から土地所有の個人へは、通常の地代で計算した地代収入が入ります

(所得税法上のメリット)
・土地、建物両方とも個人所有とした場合ひもつきで不動産所有者に課税が集中しますが、建物を法人とした場合には建物賃料収入は、会社経由で役員給与という形で分散され所得分散による税軽減効果が期待できます。
・従来不動産所得として一本で申告していたものが、給与所得として申告することにより給与所得控除による一定の節税が期待できます。
・一般的に不動産所得は経費としてみとめられる範囲が狭いのですが、建物部分を法人化することで法人部分について経費としてみとめられる範囲が広がることが期待できます。
・土地の賃料収入については、青色申告控除の適用が可能です。

(法人税法上のメリット)
・すでに法人内で営んでいる事業が赤字の場合、賃料収入が合算・相殺され税負担の軽減が期待できます。
・役員給与の一部を減額し共済、保険を利用してつみたてておけば、リタイア時に退職所得として退職所得控除を差し引いた後で軽減された税率でのうけとりが可能となります。
・法人にすることで経費として認められる範囲が、不動産所得での申告よりひろがります。

(相続税法上のメリット)
・従来100%オーナーにいっていた所得が、法人役員である後継者にも分配できるので相続資金対策になります。
・無償返還届出書の出し方によっては、オーナーが所有している土地の相続税評価額が20%減額できます。
・土地の相続税評価額の20%は建物所有法人に移転しますので、株主を後継者にしておけば事前の相続対策になります。

活用を検討してみてください。

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海外赴任者の確定申告・年末調整

非居住者が確定申告する対象となるのは、国内源泉所得あるもののみです。この場合納税代理人を選任しておく必要があります。 詳細はこちら

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社会保険料控除の注意点

確定申告(所得税)で社会保険料控除をするとき、若干注意しておくポイントがあります。 詳細はこちら

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上場株式等の譲渡損と配当との損益通算制度

上場株式等の譲渡損が生じた場合、配当との損益通算ができる制度があります。

一定の上場株式などの配当(平成21年1月1日以降にうけとるもの)について申告分離課税で確定申告するか、特定口座での受け取りを指定すると上場株式等の譲渡損との通算ができます。

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事業所得と雑所得の違い

個人で商売をおこなっている場合、それが事業所得に該当すると、他の所得と損益通算できます。しかし雑所得に該当すると、原則として他の所得と損益通算できません。 詳細はこちら

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倒産防止共済(経営セーフティ共済)の改正・拡充

倒産防止共済(経営セーフティ共済)が、以下のように改正されました。 詳細はこちら

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事業所得と不動産所得がある場合の青色申告控除

事業所得では複式簿記にしたがった処理をしていれば65万円の青色申告控除ができます。一方、不動産所得は事業的規模による経営を行っている場合、65万円青色申告控除ができます。では、事業的規模にいたらない不動産所得があり、かつ事業所得がある場合の青色申告控除はどうなるのでしょうか? 詳細はこちら

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不動産所得と65万円の青色申告控除

事業所得では青色申告の届出を出して複式簿記にしたがった処理を行えば、65万円の青色申告控除の適用を受けられます。ところが不動産所得の場合は一筋縄ではいけません。 詳細はこちら

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確定申告が必要な利子所得

利子所得は通常、源泉分離課税で課税関係が終了します。
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家屋修繕費の例示

よく壁の塗り替えや瓦の吹き替えなど、資本的支出として減価償却していくのか修繕費として処理していくのか悩むところだとおもいます。 詳細はこちら

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保険外交員の確定申告

外交員報酬は、源泉のしくみも特殊でチョットわかりにくい部分があります。 詳細はこちら

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利子所得に該当しないもの

一見利子所得のように見えて、利子所得に該当しない所得があります。確定申告時には注意しましょう。 詳細はこちら

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土地・建物をいっしょに取得する場合

土地と建物を一緒に取得する場合、それぞれの取得原価は合理的に配分した金額となります。(実務的には消費税額が契約書で明記されているなら、建物の価額はこれを逆算すれば出てきます)
なおいっしょに取得した建物を、1年以内に取り壊す場合は注意が必要です。 詳細はこちら

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青色申告のメリット

よく個人・会社とも開業すると青色申告をすすめられます。具体的にどのようなメリットがあるのでしょうか? 詳細はこちら

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税金の納付方法及び納付期限

納税の期限は確定申告書の提出期限と同じです。 詳細はこちら

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給与所得者の還付はいつまで可能ですか?

還付申告は、還付申告をする年分の翌年1月1日から5年間行うことができます。 詳細はこちら

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地方税(住民税・事業税)の確定申告

所得税の確定申告書を提出した方は、確定申告書の2枚目が住民税用になっています。 詳細はこちら

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個人の確定申告の期限・方法について

所得税の確定申告申告書の受付は、申告対象年度の翌年の2月15日から3月15日までです。 詳細はこちら

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所得税の確定申告が必要な場合について

以下に該当する場合には必要です 詳細はこちら

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マンション経営による相続対策

マンションを建設すると、賃料収入が期待できるほか相続税の節税効果があると言われます。なぜでしょうか? 詳細はこちら

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不動産管理会社による節税法

不動産オーナーの方は、不動産所得に所得税が課税されます。

ところが管理会社を設立すればその所得の一部を管理会社に移管することができ、節税効果が期待できます。 詳細はこちら

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会計事務所へのメール:
niwa@niwakaikei.com

 東京税理士会会員     :№80095
 日本公認会計士協会会員 :№12733
 
平成7年8月22日
会計事務所開業

会計事務所長ご紹介


会計事務所の代表者
プロフィールはこちら

平成7年に世田谷区内で開業しました。おかげさまで事務所も拡張・移転し、現在職員とともにがんばっています。難しい税法・法律の知識もすぐに分かっていただけるよう、わかりやすい説明をこころがけています。アットホームな雰囲気で、ご相談を承っています。きっとあなたのお役にたてるはずです!

職員3名 関与先71件
(平成23年12月現在)

 1968/11 東京都世田谷区生まれ
 1990/10 公認会計士試験合格
 1991/03 早稲田大学政経学部卒業
 1991/04 大手監査法人就職

のち世田谷区にて
会計事務所開業



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