既に不動産経営されているオーナー様、またはこれから不動産経営をされる予定の方にオススメしたいのが建物所有型法人です。
1.後継者を株主・役員とした法人を設立します
2.土地の名義は個人、建物の名義は法人とします
3.(借地権の認定課税を避けるため)無償返還届出書を税務署に提出します
4.テナント、入居者からの賃料収入は法人に入ります
5.建物所有の法人から土地所有の個人へは、通常の地代で計算した地代収入が入ります
(所得税法上のメリット)
・土地、建物両方とも個人所有とした場合ひもつきで不動産所有者に課税が集中しますが、建物を法人とした場合には建物賃料収入は、会社経由で役員給与という形で分散され所得分散による税軽減効果が期待できます。
・従来不動産所得として一本で申告していたものが、給与所得として申告することにより給与所得控除による一定の節税が期待できます。
・一般的に不動産所得は経費としてみとめられる範囲が狭いのですが、建物部分を法人化することで法人部分について経費としてみとめられる範囲が広がることが期待できます。
・土地の賃料収入については、青色申告控除の適用が可能です。
(法人税法上のメリット)
・すでに法人内で営んでいる事業が赤字の場合、賃料収入が合算・相殺され税負担の軽減が期待できます。
・役員給与の一部を減額し共済、保険を利用してつみたてておけば、リタイア時に退職所得として退職所得控除を差し引いた後で軽減された税率でのうけとりが可能となります。
・法人にすることで経費として認められる範囲が、不動産所得での申告よりひろがります。
(相続税法上のメリット)
・従来100%オーナーにいっていた所得が、法人役員である後継者にも分配できるので相続資金対策になります。
・無償返還届出書の出し方によっては、オーナーが所有している土地の相続税評価額が20%減額できます。
・土地の相続税評価額の20%は建物所有法人に移転しますので、株主を後継者にしておけば事前の相続対策になります。
活用を検討してみてください。